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ルティなど国外で生じた所得も課税べースに含められる。一部の州ではこれらの所得は法律上または商業上の所在地に配分されるが、その他の多くの州では何らかの分割基準によって事業所得として配分されている。このほか、カリフォルニア州のようにユニタリータックスとして課税される州もある。
アメリカの企業が国外の子会社から受け取った配当や利子、ロイヤルティに州の法人所得税を課税されたり、国外の子会社が世界的に統合されたグループのメンバーになったりする場合、国内に本社を置く企業は国外での事業展開に際して海外関連会社を有するか否か、また、国外での所得が州税の課税対象になるか否かの違いによって州税負担も大きく異なってくることになる。したがって、UDITPAについてもこの問題についてのガイドラインを設定することが必要になってくる。
改革の第一のオプションは企業所在地の(企業が居住者となっている)州が国外で生じた所得に課税することを禁じ、法律上、商業上の企業所在地の州のみが課税可能とすることである。ただし、この方法でも国外での非事業所得は国内で課税され、州内と国外とでの二重課税の問題が残る。第二の方法は国外法人に対するユニタリ一課税を禁じることである。また、第三の方法としては、国外で得られた所得を州法人所得税の課税べースから外すことが考えられる。
(3)サービス産業の所得の配分
UDITPAが制定された1950年代後半、サービス経済がGNPに占める割合は12〜13%程度であったが、現在300%近くまで高まってきている。UDITPAはこうしたサービス経済の拡大を想定していなかったため、サービス産業の企業所得の州間配分に適切なガイドラインを提供できていない。例えば、サービスの販売が購入が行われた州で記録されるべきか、サービスが提供された州で記録されるべきかという重要な問題に対し、UDITPAの基準では有形個人財産以外の販売は提供に係るコストが生じた州で記録されることを規定している。しかし、多くの州はサービス提供の受益の場所(サービスが購入された場所)がサービスの販売がなされた場所であると主張する。
この問題についての改革の方向として考えられるのは、まず、仕向地原則を適用することである。ただし、サービスの販売努力が勧誘の領域を越えるような場合、この仕向地原則の適用可能性に問題が生じる。また、サービスの対象が多州籍企業で、すべての受益がサービス購入企業の所在地の州に配分されるような場合にも問題が生ずる。次に第二の改革の方法として、サービス販売高を配分する算定基準を新たに設けることが考えられる。例えば顧客の所在地でサービス提供がなされた時間などを配分基準に利用すろことができるが、こうした基準には恣意性が残り、州間で大きく異なった基準が二重課税の問題を生む可能性もある。
6 連邦レベルでの州法人所得税の一元化
UDITPAに対するオルタナティブとして一部の研究者で議論されているのが州法人所得税の連邦レベルでの統一化である。州法人所得税の統一化は、連邦主義に係る根本的な議論を別にして(実はそれが最も難しい問題なのであるが)、技術論だけの観点からみればさほど困難ではない。第一に法人所得税の差異は44州レベルでの多様性であり、売上税や個人所得税に比して統一化が明らかに容易である。(州個人所得税の連邦徴収
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